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韓国で買ったベイプは日本に持ち帰れる?何個まで・税関・機内持ち込みルール【2026年最新】

最終更新:2026年10月14日(最新の情報を反映)

「韓国でベイプを買ったけど、日本に持ち帰って大丈夫?」「何個まで?税関で止められない?」「飛行機の手荷物に入れていいの?」——韓国旅行の帰り道で、レジ袋を見ながら不安になる方は多いはずです。

先に答えをまとめると、持ち帰れます。ただし「薬機法の1か月分」「税関の免税枠」「航空会社の機内持ち込み」の3つの物差しは別物です。ネット上の回答はこの3つに韓国側の入国ルールまで混ざりがちで、「20mlまで」と「120mlまで」が同じ質問の答えとして並んでいることさえあります。

この記事では、厚生労働省・税関・航空会社の一次情報をもとに、3つの物差しを一つずつ分けて整理しました。韓国での買い方・店・ブランドは姉妹記事の韓国のベイプ事情に任せ、ここでは「日本に持ち帰る」ことだけを深掘りします。

この記事でわかること
  1. 韓国で買ったベイプを日本に持ち帰れる条件(3つの物差しの早見表)
  2. 薬機法の「1か月分」=ニコチン入りの数量上限(厚労省の原文)
  3. ニコチン0%のベイプに数量制限はかかるのか
  4. 製品ごとの「何個まで」早見表と、「少ない方の基準が適用される」説が一次資料にあるかの検証
  5. 税関の免税枠20万円と、たばこ免税枠・申告書の書き方
  6. 航空会社の機内持ち込み・預け入れ・使用と充電のルール
  7. 韓国入国時の「20ml」と日本の「120ml」を混同しないための整理
  8. 持ち帰ったあとの譲渡・年齢・使用場所・捨て方のルール
  9. 出発前のチェックリストと、上限を超える量が欲しいときの現実解
目次

結論|韓国で買ったベイプは日本に持ち帰れる。ただし物差しは3つ

韓国で買ったベイプを日本に持ち帰るときの3つの物差しを早見表で示す見出し画像

韓国で買ったベイプは、自己使用の目的で数量の上限内であれば日本へ持ち帰れます。

ただし「持ち帰れる」の中身は一枚岩ではありません。数量を決めているのは厚生労働省(薬機法)、お金を見ているのは税関(関税)、電池と液体を見ているのは航空会社と空港です。3つの物差しは決めている役所も見ている対象も違うので、まず全体像を早見表で押さえてください。

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物差し 決めている所 見ているもの 基準
① 薬機法(数量) 厚生労働省 ニコチン入りリキッド・カートリッジの量 1か月分=リキッド120ml・カートリッジ60個。本体は1個+予備1個
② 関税(お金) 税関 海外で買った品物の合計金額 携帯品は海外市価の合計20万円まで免税。申告書は免税内でも提出
③ 航空(安全) 航空会社・空港 リチウム電池と液体 本体・使い捨ては機内持ち込みのみ。預け入れ不可、機内で使用・充電禁止

なお、この記事で扱うのは「韓国から日本へ」の方向です。韓国から持って帰るときの日本持ち込みのルールと、日本から韓国へ入るときのルールは別物で、後者は韓国側の免税枠(ニコチン1%未満の電子たばこ液20ml・カートリッジ20個)で決まります。「ニコパフを韓国から日本へ持ち込む」という検索で出てくる数字が噛み合わないのは、この2方向が混ざっているからです。

この表に「韓国の20ml」が入っていないのは意図的です。20mlは韓国に入国するときの免税枠であって、日本へ持ち帰る枠ではありません(後の章で解きます)。もう一つ、①の数量制限がかかるのはニコチン入りだけで、ニコチン0%の製品は②と③だけを見れば足ります。

物差し1|薬機法:ニコチン入りは「1か月分」が上限(厚労省Q&A Q63)

薬機法によるニコチン入りリキッドの1か月分の数量上限を解説する見出し画像

ニコチン入りのリキッドやカートリッジは医薬品に該当し、自己使用の1か月分までが税関限りの確認で通関できる量です。

液体状のニコチンは医薬品医療機器等法(薬機法)の対象で、国内での販売・授与が認められていません。だからニコチン入りベイプは個人輸入が基本になります。そして厚生労働省は、外国の旅行先で購入して持ち帰る行為も「いわゆる個人輸入」に含まれると明記しています。手荷物で持ち帰る場合も、通販で取り寄せる場合と同じ物差しが当たるということです。

その物差しが、厚生労働省「医薬品等輸入手続質疑応答集」のQ63です。原文をそのまま引きます。

税関限りの確認で通関が可能な数量は、用法用量からみて1ヶ月分(タバコ1,200本分又は吸入回数12,000回分。カートリッジの場合は60個、リキッドの場合は120ml。)

同じQ&Aは、カートリッジとリキッドが混在している場合は「それらを合算した数量を基準」とすること、本体(霧化装置)は医療機器に該当し「1個(スペアが必要な場合にはさらに1個)まで」を税関限りの確認で通関できることも示しています。

整理すると次のとおりです。

  • リキッド:合計120mlまで
  • カートリッジ:60個まで(リキッドと混在なら合算)
  • 本体:1個。予備が必要なら追加で1個
  • 1か月分を超えて持ち帰るなら、地方厚生局への「輸入確認証」(旧・薬監証明)の申請が事前に必要

「1か月」を暦月で区切るのか、直近30日で数えるのかは、厚労省のQ&Aも税関も明示していません。一部の代行業者が採用する「注文日から30日」は業者ごとの運用であって、法的な統一解釈ではありません。この記事でも期間の区切り方は断定せず、量の上限だけを基準にしています。

ニコチン入りベイプの国内ルールの全体像は、電子タバコのニコチン入りとは?選び方と購入方法にまとめています。

ニコチン0%(ZEROシリーズなど)は数量制限の対象外

ニコチン0%のベイプは薬機法の数量制限の対象外であることを解説する見出し画像

ニコチンを含まないベイプは医薬品に該当せず、薬機法の「1か月分」という数量制限はかかりません。

韓国で人気のMALONE BAR(マロンバー)には、ニコチン0%の「ZERO」シリーズがあり、韓国公式ストアでは27,900〜29,900ウォンで販売されています。0%の製品なら、持ち帰りで見る物差しは税関の20万円枠と航空会社の電池ルールの2つだけです。マロンバーそのものの値段や買い方はマロンバー(Malone Bar)とは?で扱っています。

ここで注意したいのが、韓国で売られている製品の表記です。韓国流通品はニコチン1%未満(0.9〜0.98%)の製品が主流で、パッケージの見た目だけではニコチンの有無が分かりにくいものもあります。「제로(ゼロ)」「0%」の表記があるか、レジで店員に確認してから買うのが確実です。

もう一点。ニコチン0%であることは、安全や健康を意味しません。厚生労働省のe-ヘルスネットは電子たばこについて、ニコチンの有無にかかわらず、電子たばこによってはホルムアルデヒド・アセトアルデヒドといった発がん性物質などを発生するものがあると報告されている、と明記しています。数量制限がないことと、身体への影響がないことは別の話です。

3.5万パフ級の使い捨ては何本まで?「少ない方の基準」説を検証する

大容量の使い捨てベイプの数量をパフ数とml数のどちらで数えるかを解説する見出し画像

一体型の使い捨てをパフ数で数えるのかml数で数えるのかは、厚生労働省のQ&Aに明示がありません。読み方によって答えが「1本」にも「5本」にもなります。

まず、韓国の店頭で実際に並ぶ製品について、2つの読み方それぞれの答えを並べます。

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韓国で買える製品 容量 パフ数で数えると リキッドのmlで数えると
大容量の使い捨て(3.5万パフ級) 約22ml 1本で超過 5本で110ml
中容量の使い捨て(2万パフ級) 約18〜20ml 1本で超過 6本で約120ml
コンビニの小型使い捨て(VUSE GOなど) 2ml・600パフ級 20本 60本
交換式カートリッジ・POD — 表示による 60個(リキッドと混在なら合算)
リキッドのボトル 30ml/60ml 対象外 30mlなら4本・60mlなら2本
本体(デバイス) — 1個。予備が必要ならもう1個 同左
ニコチン0%(ZEROなど) — 数量制限なし 数量制限なし

答えが2通りに割れるのは、基準そのものが2本立てで書かれているからです。

「少ない方の基準が適用される」という説の出どころ

検索すると「パフ数とリキッド容量の両方が書かれている製品は、少ない方の基準が適用される」「大容量なら1〜2個で上限」という説明に行き当たります。2026年10月14日時点では、Googleの「AIによる概要」もこの説明を出しています。

ただし、厚生労働省「医薬品等輸入手続質疑応答集」Q63の原文には、その優先規定は書かれていません。原文はこうです。

税関限りの確認で通関が可能な数量は、用法用量からみて1ヶ月分(タバコ1,200本分又は吸入回数12,000回分。カートリッジの場合は60個、リキッドの場合は120ml。)

4つの数字は「又は」で並列されているだけで、「いずれか少ない方による」とは書かれていません。どちらの基準を当てるかを決める文も、一体型の使い捨てをどう扱うかの文もありません。

つまり「少ない方が適用される」は、公的な規定ではなく解釈のひとつです。安全側に倒した解釈として合理的ではありますが、「そう決まっている」と書かれた一次資料は、今回の調査では見つかりませんでした。

では何本にすればいいのか

言い切れないことを言い切らないまま、判断を助ける材料を並べます。

  • 厳しい側に立つなら、パフ数基準で「大容量は1本まで」。超える分は輸入確認証を取る
  • 緩い側に立つなら、ml基準で「合計120ml以内」。3.5万パフ級なら5本
  • 厚労省の原文はどちらとも決めていない。税関の窓口でどう判断されるかを、この記事で保証することはできません

実際にYahoo!知恵袋には「韓国では12,000パフ超の製品しか売っていない。買うなということ?」という質問があり、回答は「超えるなら地方厚生局で輸入確認証を事前に取得し、レシートを保管しておく」でした。制度として確実に言えるのは、1か月分を超える分は輸入確認証を取るまで通関できないという一点です。

したがって実務的な落としどころは、リキッドの合計を120ml以内に抑え、本数は数本に絞り、レシートを保管し、量が必要なら事前に輸入確認証を取る、になります。「大丈夫だった」という体験談を根拠にしないでください。逆に「没収された」という一次体験談も今回の調査では確認できませんでした。

物差し2|税関:免税枠20万円とたばこ免税枠・申告書の書き方

税関の免税枠20万円とたばこ免税枠の関係と申告書の書き方を解説する見出し画像

税関の免税は「その他の品物」の海外市価合計20万円までで、ベイプはたばこの免税枠とは別に数えます。

薬機法が「量」を見るのに対して、税関は「お金」を見ます。海外旅行者の免税範囲は、税関のカスタムスアンサー7105に次のように定められています。

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区分 免税の範囲 備考
たばこ 紙巻200本/葉巻50本/加熱式たばこ個装等10個/その他250g 2種類以上は総量250g以内。20歳未満は酒・たばこの免税なし
その他の品物 海外市価の合計20万円まで 超えると超えた物品全体に課税。1点で20万円超はその品が全額課税

この「たばこ」欄には、電子たばこ・リキッドの記載がありません(2026年9月17日確認)。つまりニコチン入りリキッドは「たばこ」の免税枠を使わず、本体もリキッドも「その他の品物」の20万円枠で数えるのが、記載から読み取れる整理です。旅行中に買うベイプが合計20万円を超えることはまずないので、②で引っかかる場面は多くありません。

混同しやすいのが、通販や郵送の個人輸入で使われる「課税価格1万円以下は免税」というルールです。これはカスタムスアンサー1806が扱う別制度で、旅行者が手荷物で持ち帰る携帯品には20万円枠のほうが適用されます。「1万円を超えたら課税される」と心配する必要はありません。

申告書は免税範囲内でも提出。迷ったら「申告する」

帰国時の「携帯品・別送品申告書」は、免税範囲内であっても提出が必要です。Visit Japan Webで電子申告もできます。ニコチン入りリキッドは医薬品に該当するため、申告書の「日本への持込みが規制されているもの」のうち医薬品の欄に該当し得ます。迷ったら「申告する」にチェックを入れ、聞かれたら数量と自己使用であることを正直に答えるのが安全側です。

税関のカスタムスアンサー9005(海外旅行者向け・医薬品等)も、医薬品は一定の範囲内なら税関限りの確認で通関でき、超える場合は輸入確認証が必要と案内しています。①と②は同じ窓口で同時に見られます。

物差し3|航空会社:機内持ち込みのみ・預け入れ不可・使用と充電は禁止

電子タバコは機内持ち込みのみで預け入れ不可であることを航空会社別に示す見出し画像

電子タバコ本体・使い捨て・予備バッテリーは機内持ち込みのみで、預け入れはできず、機内での使用と充電は禁止です。

3つ目の物差しは法律ではなく、航空会社と空港の安全ルールです。理由はリチウム電池で、電子タバコは「リチウム電池で駆動する機器」として扱われます。使い捨てタイプも電池が内蔵されているので、スーツケースに入れて預けることはできません。日韓路線の主な事業者の規定を表にまとめます。

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事業者 規定の要点
ANA(国際線) 電子タバコ・個人用ヴァポライザー等は機内での使用をお断り。本体・予備バッテリーの機内充電は禁止。100Wh以下のもののみ機内へ持ち込み可
Peach 電子タバコ・無煙タバコは機内での充電・使用不可。機内持ち込みのみ(香港・台北・高雄・バンコク・シンガポール到着便は持ち込み・預け共に禁止。韓国線は対象外)
チェジュ航空 電子タバコ・リチウム電池は受託手荷物として預け入れ不可。運航中の使用および充電は禁止
ジンエアー 電子タバコの充電、客室収納棚への保管は禁止。手元で管理するか前座席のポケットへ
仁川国際空港 電子タバコは機内持ち込みのみで預け入れ不可。液体は容器100ml以下・容量1L以下の透明袋1つ

韓国系のLCCでは、電子タバコを頭上の収納棚に入れず、手元か前座席のポケットで管理するというルールが加わっています。大韓航空を含む他社にも同趣旨の規定があるため、搭乗前に各社の最新規定を確認してください。

リキッドのボトルは「液体100mlルール」の対象

補充用のリキッドをボトルで買った場合は、通常の液体物と同じ扱いです。1容器100ml以下、容量1L以下の透明なジッパー付き袋に入れて保安検査を通します。30mlのボトルなら4本で120mlになり、①の薬機法の上限とちょうど整合します。使い捨てタイプはリキッドが本体に密封されているため、液体袋ではなく電池機器として手荷物に入れる形になります。

韓国入国時の「20ml」と日本の「120ml」を混同しない

韓国入国時の電子たばこ液20ml免税枠と日本の120mlを混同しないための解説の見出し画像

韓国の「電子たばこ液20ml」は韓国に入国するときの免税枠で、日本へ持ち帰る量の基準ではありません。

Yahoo!知恵袋には「韓国滞在中で、日本への持ち帰り数量を知りたい」という質問に対し、ベストアンサーが「個人使用のニコチン液は1人1回20mlまでが免税範囲」と答えている例があります。この20mlは、韓国の関税庁(관세청)が定める旅行者の免税範囲、すなわち日本から韓国へ入国する人に適用される枠で、日本へ帰る側のルールではありません。

2つの国のルールを並べると、違いがはっきりします。

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場面 誰のルール 基準
日本→韓国(韓国入国) 韓国 関税庁 たばこ200本/電子たばこニコチン液20ml(ニコチン1%未満)/その他110g。免税は1種類のみ。満19歳未満は免税なし
韓国→日本(日本入国) 厚生労働省・税関 1か月分(リキッド120ml・カートリッジ60個)/その他の品物20万円

韓国の関税庁の旅行者案内には、たばこの持ち出し(出国)に関する数量制限の記載はありません。韓国側で「持ち出す量」を止められる規定は特に見当たらず、実際に効いてくるのは日本側の①②③と理解して差し支えありません。

持ち帰ったあとのルール|譲渡・年齢・使用場所・捨て方

持ち帰ったベイプの譲渡禁止や年齢と使用場所と捨て方のルールを解説する見出し画像

個人輸入したニコチン入りベイプは自己使用に限られ、国内での販売・譲渡は無償でも違法です。

ニコチンベイプは、自己使用の目的で数量の上限内なら個人輸入できます。一方、輸入したものを国内で販売・転売・譲渡するのは無償でも違法です。厚生労働省も「個人輸入した医薬品等を、他者に販売、授与等した場合、医薬品医療機器等法の規定に違反するおそれ」があると明記しています。

つまり「友達に頼まれた分をまとめて買って渡す」「お土産に配る」は、無料でもアウトです。しかも友人の分をまとめて持てば、①の「自己使用の1か月分」という前提そのものが崩れます。買うのは自分が吸う分だけ、が唯一の答えです。

持ち帰ったあとに守る点を3つ添えておきます。

  1. 年齢:20歳未満の方は購入・使用できません。
  2. 使用場所:法律上、ニコチンベイプは受動喫煙規制の対象外ですが、施設ごとのルールが優先されます。喫煙所など許可された場所で使うのがマナーです。
  3. 捨て方:使い捨てタイプやデバイスはリチウムイオン電池を内蔵しています。可燃ごみに出さず、自治体の回収区分や店頭回収を利用してください。

没収・トラブルを避ける出発前チェックリスト

韓国からベイプを持ち帰る前に確認する出発前チェックリストの見出し画像

出発前に数量・申告・荷造りの3点を整えておけば、空港で慌てる要素は大きく減らせます。

3つの物差しを、韓国の空港に向かう前の行動に落とし込むと次の8項目になります。

  1. ニコチン入りのリキッド・カートリッジの合計が1か月分(リキッド120ml・カートリッジ60個)以内か確認する
  2. 本体は1個(予備が必要なら2個)に収める
  3. 大容量の使い捨ては本数を数本に絞り、パフ数ではなくml合計でも120ml以内に収める
  4. レシートを捨てずに保管する(数量・金額・自己使用の説明に使える)
  5. 本体・使い捨て・予備バッテリーは機内持ち込みの手荷物へ。スーツケースには入れない
  6. リキッドのボトルは100ml以下の容器で、1L以下の透明袋にまとめる
  7. 「携帯品・別送品申告書」(またはVisit Japan Web)を用意し、迷ったら「申告する」にする
  8. 友人・家族の分は持たない。自分が吸う分だけにする

上限を超える量を持ち帰りたいなら、出発前に地方厚生局へ輸入確認証を申請しておくのが唯一の正攻法です。空港に着いてからでは間に合いません。

韓国で買う場所の要点|店・値段・濃度は姉妹記事で

韓国でベイプを買える店と値段とニコチン濃度の要点を示す見出し画像

韓国ではニコチン入りベイプの通販が2026年4月24日から禁止され、買えるのはたばこ小売の指定を受けた実店舗だけです。

持ち帰りの話に絞る記事なので、買う側は要点だけにとどめます。

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項目 要点
店 ソウルなら明洞・弘大・江南などのVAPE専門店。満19歳以上・パスポートで年齢確認
濃度 韓国流通品はニコチン1%未満が主流。米国仕様の5%に慣れていると「薄い」と感じやすい
値段 改正で1mlあたり1,823ウォン(50%減免中)の税が上乗せ。改正前の価格情報は当てにならない
通販 2026年4月24日から禁止。「帰国後に韓国から取り寄せる」道はない
ニコチン0% MALONE BAR ZEROなど。「제로」表記を確認

エリア別の店舗と買い方の手順は韓国でベイプが買える店|明洞・弘大の店舗と買い方に、ブランドごとの人気と選び方は韓国で人気のベイプ ランキングに、マロンバーの値段と使い方はマロンバー(Malone Bar)とは?にまとめています。

上限を超える量が欲しい・帰国後に切らしたらNICOBAY

持ち帰り上限を超える分や帰国後の補充はNICOBAYで取り寄せられることを示す見出し画像

NICOBAYは海外倉庫(マレーシア)からの個人輸入をサポートする形のため、お届けまでヤマト運輸連携で4〜6日ほどかかります。

韓国で「もう少し多く買って帰りたい」と思ったときの現実解は、上限ぎりぎりを詰めることではなく、帰国後に同じ1か月分(120ml)のルール内で取り寄せることです。NICOBAYの取り寄せも個人輸入なので物差し①は同じで、違うのは自宅で受け取れる点と、濃度5%の米国仕様を選べる点です。

2026年10月時点の取り扱いから、大容量の使い捨てとPODの候補を挙げます。

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モデル 容量/パフ数(公称) ニコチン 価格
RIFBAR MixPRO 40K 18ml/最大約40,000 5% 29ドル
BOU GYRO 50K 35ml/最大約50,000 5% 29ドル
IPLAY BURST 45K 24ml/最大約45,000 5% 29ドル
KEYSTONE FLEX-3 25K(POD) 最大約25,000 5% 19ドル

RIFBAR MixPRO 40Kはニコチン・メンソール・甘さをそれぞれ4段階で調整でき、韓国の1%未満製品から乗り換えるときに強さを合わせやすいモデルです。詳しくはRIFBARとは?MixPRO 40Kの特徴・フレーバー・個人輸入での買い方をご覧ください。

送料はニコチン製品で基本配送料10ドル+商品1点あたり10ドル、ニコチン製品を3点以上購入すると、まとめ買いで20%OFF+基本配送料10ドルも無料です(2026年10月時点)。なお、韓国ブランド(マロンバー等)の取り扱いはありません。20歳未満の方は購入・使用できません。

NICOBAYなら帰国後も同じ1か月分ルール内でニコチン入りベイプを4〜6日で取り寄せられることを示す記事CV画像

まとめ|韓国で買ったベイプの持ち帰りは「3つの物差し」で整理する

韓国で買ったベイプを日本に持ち帰るときの要点を、最後に整理します。

  1. 持ち帰れる。ただし「薬機法の1か月分」「税関の免税枠」「航空会社の機内持ち込み」の3つの物差しは別物
  2. 物差し①薬機法:ニコチン入りは1か月分=リキッド120ml・カートリッジ60個(混在は合算)・本体1個+予備1個。超えるなら事前に輸入確認証
  3. ニコチン0%(ZEROシリーズなど)は①の数量制限の対象外。ただし安全や健康を意味しない
  4. 3.5万パフ級の使い捨ては、パフ数かml数かの公式明示なし。安全側は「ml合計120ml以内+本数を絞る+レシート保管」
  5. 物差し②税関:ベイプは「その他の品物」20万円枠。たばこ免税枠とは別。申告書は免税内でも提出、迷ったら「申告する」
  6. 物差し③航空:本体・使い捨て・予備電池は機内持ち込みのみ。預け入れ不可、機内で使用・充電禁止。韓国系LCCは棚に入れない
  7. 韓国の「20ml」は韓国入国時の免税枠。日本へ持ち帰る基準ではない
  8. 販売・譲渡は無償でも違法。お土産にしない。20歳未満は購入・使用不可
  9. 上限を超える分や帰国後の補充は、同じ1か月分ルール内でNICOBAYから4〜6日で取り寄せる

「何個まで」に一本の正解が出ないのは、厚生労働省の原文が「又は」で4つの数字を並べたまま、どれを優先するかを書いていないからです。自分が吸う分だけを、120mlの範囲で、機内持ち込みの手荷物に。この3点に収めておけば、どちらの読み方でも説明がつきます。

よくある質問(FAQ)

Q:韓国で買ったベイプは日本に持ち帰れますか?

A

持ち帰れます。ニコチン入りのリキッド・カートリッジは医薬品に該当するため、自己使用の目的で1か月分(リキッド120ml・カートリッジ60個)までが税関限りの確認で通関できる量です。ニコチン0%の製品にはこの数量制限はかかりません。20歳未満は購入・使用できません。

Q:韓国のベイプは何個まで持ち帰れますか?

A

厚生労働省のQ&Aは1か月分の目安を「タバコ1,200本分又は吸入回数12,000回分。カートリッジの場合は60個、リキッドの場合は120ml」としています。カートリッジとリキッドが混在する場合は合算です。本体は1個(予備が必要なら追加で1個)までです。

Q:3.5万パフの使い捨てベイプは何本まで持ち帰れますか?

A

一体型の使い捨てをパフ数で数えるのかml数で数えるのかは、厚労省のQ&Aに明示がありません。パフ基準なら1本で12,000回分を超え、ml基準なら22mlで120ml以内に収まります。安全側の考え方は、リキッド合計を120ml以内に抑え、本数を絞り、不安なら事前に輸入確認証を取ることです。

Q:韓国で買ったベイプは飛行機に持ち込めますか?

A

本体・使い捨て・予備バッテリーは機内持ち込みのみで、預け入れはできません。機内での使用と充電は禁止です。リキッドのボトルは100ml以下の容器に入れ、容量1L以下の透明袋にまとめる液体ルールの対象になります。搭乗前に利用する航空会社の最新規定を確認してください。

Q:韓国の免税範囲は電子たばこ液20mlと聞きましたが、日本へは20mlまでですか?

A

20mlは韓国に入国するときの免税枠(ニコチン1%未満の電子たばこ液)で、日本へ持ち帰る量の基準ではありません。日本側は薬機法の1か月分(リキッド120ml・カートリッジ60個)で判断します。2つの国のルールを混ぜないよう注意してください。

Q:税関の申告書にベイプは書く必要がありますか?

A

「携帯品・別送品申告書」は免税範囲内でも提出が必要です。ニコチン入りのリキッドは医薬品に該当するため、日本への持込みが規制されているものの欄に該当し得ます。迷ったら「申告する」を選ぶのが安全側です。Visit Japan Webでの電子申告にも対応しています。

Q:友人へのお土産としてベイプを持ち帰るのは大丈夫ですか?

A

おすすめしません。個人輸入した医薬品等を他者に販売・授与した場合、薬機法に違反するおそれがあると厚生労働省が明記しており、無償の譲渡も対象です。友人の分をまとめて持つと「自己使用」という前提が崩れます。

Q:日本から韓国へ電子タバコを持ち込むときの制限は何個までですか?

A

韓国へ持ち込む側の免税枠は、ニコチン1%未満の電子たばこ液が20ml、カートリッジ型が20個、紙巻たばこが200本です(満19歳以上)。これは韓国に入るときの枠で、日本へ持ち帰るときの基準(リキッド120ml・カートリッジ60個)とは別物です。本体やバッテリーは機内持ち込みの手荷物に入れてください。

Q:韓国で電子タバコは禁止されていますか?

A

禁止ではありません。ただし2026年4月24日の改正で、ニコチン入りリキッドと使い捨ての通販・宅配は全面禁止になり、たばこ小売の指定を受けた実店舗の対面販売だけになりました。禁煙区域での使用は紙巻・加熱式と同じく禁止で、2026年6月24日から10万ウォン以下の過怠料の取り締まりが始まっています。

Q:韓国で買ったニコパフは何個まで持ち帰れますか?

A

ニコチン入りである限り、リキッド換算で合計120ml・カートリッジ60個までという同じ上限で見ます。ただし「ニコパフ」と呼ばれる5%前後の製品は韓国ではほとんど流通しておらず、韓国で買えるニコチン入りは1%未満(0.9〜0.98%)が主流です。同じ本数でもニコチン量は大きく違う点に注意してください。

Q:韓国で買ったベイプを預け入れ荷物に入れてしまったらどうなりますか?

A

リチウム電池を内蔵した本体や使い捨てベイプは預け入れができません。搭乗手続きで指摘された場合は手荷物へ移すことになり、気づかれずに預けると発火リスクがあるため、チェックイン前に手荷物へ分けておいてください。機内での使用と充電も禁止です。

Q:パフ数とml数は「少ない方の基準」が適用されるのですか?

A

そう解釈する説明が広く出回っていますが、厚生労働省「医薬品等輸入手続質疑応答集」Q63の原文には、その優先規定は書かれていません。原文は「タバコ1,200本分又は吸入回数12,000回分。カートリッジの場合は60個、リキッドの場合は120ml」と4つの数字を並べているだけで、どれを優先するかも、一体型の使い捨てをどう数えるかも示していません。安全側に倒した解釈としては合理的ですが、「そう決まっている」と書かれた一次資料は確認できませんでした。

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出典

  • 厚生労働省「医薬品等輸入手続質疑応答集」Q63(1か月分の数量目安・混在の合算・本体の個数) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc1462&dataType=1&pageNo=2
  • 厚生労働省「医薬品等の個人輸入について」(旅行先での購入も個人輸入・譲渡の禁止) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/kojinyunyu/index.html
  • 税関 カスタムスアンサー7105「携帯品の免税範囲」 https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/keitaibetsuso/7105_jr.htm
  • 税関 カスタムスアンサー7104-2「加熱式たばこの免税」 https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/keitaibetsuso/7104-2_jr.htm
  • 税関 カスタムスアンサー9005「海外旅行者向け(医薬品・化粧品等)」 https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/sonota/9005_jr.htm
  • 税関 カスタムスアンサー1806「課税価格1万円以下の免税」 https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1806_jr.htm
  • 韓国 関税庁「여행자 휴대품 통관(旅行者携帯品通関)」 https://customs.go.kr/kcs/cm/cntnts/cntntsView.do?mi=2837&cntntsId=829
  • ANA「国際線 機内持ち込み・お預かりに条件があるもの」 https://www.ana.co.jp/ja/jp/guide/boarding-procedures/baggage/international/caution-restriction03/
  • Peach「制限のある手荷物」 https://www.flypeach.com/lm/ai/airports/baggage/limited_bag
  • チェジュ航空「運送制限品目」 https://www.jejuair.net/ja/linkService/boardingProcessGuide/transportLimitation.do
  • ジンエアー「機内持ち込み手荷物」 https://www.jinair.com/ready/carryBaggage?snsLang=ja_JP&ctrCd=JPN
  • 仁川国際空港 FAQ(電子タバコ・液体物) https://www.airport.kr/ap_en/1434/subview.do
  • 国土交通省「モバイルバッテリーの機内持ち込みルール(2025年4月)」 https://www.mlit.go.jp/report/press/kouku10_hh_000310.html
  • 大韓民国政策ブリーフィング「たばこ事業法改正(2026年4月24日施行)」 https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148959006
  • 厚生労働省 e-ヘルスネット「電子たばこ」 https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/dictionary/tobacco/yt-059
  • Yahoo!知恵袋(韓国滞在中の数量規制の質問/12,000パフ超の製品の質問) https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13317386448 / q13327190343
  • NICOBAY 商品ページ(RIFBAR MixPRO 40K・BOU GYRO 50K・IPLAY BURST 45K・KEYSTONE FLEX-3/2026年9月確認) https://nicotinevape.co.jp/

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